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林材業労災防止規程の変更について

林材業労災防止規程の木材製造業関係を大幅に変更しました

平成29年7月28日厚生労働大臣認可、同10月26日適用

  • 林業・木材製造業労働災害防止協会は、最近の労働安全衛生法等の改正や、会員適用事業の範囲の見直し、木材製造業における業種の多様化と機械設備等の技術革新が進展してきたこと等を踏まえ、「林業・木材製造業労働災害防止規程」の変更を行いました。
  • 林業・木材製造業労働災害防止規程は、林業・木材製造業労働災害防止協会の会員が作業の実施方法等について守るべきことを具体的に定めたもので、労働災害防止団体法において、「会員は労働災害防止規程を遵守しなければならない。」と規定されています。
  • 林業・木材製造業労働災害防止規程は林災防ホームページでご覧いただけます。

【変更のポイント】

  1. 労働安全衛生法の一部改正(平成26年)を踏まえ、化学物質のリスクアセスメントの実施、ストレスチェック及び面接指導、受動喫煙防止措置を内包。また、「チェーンソーによる伐木作業の安全に関するガイドライン(平成27年12月)を盛り込み、チェーンソーによる伐木作業の安全対策を強化しました。
  2. 木材製造業について、構成等を抜本的に見直しました。主な変更点は以下のとおりです。
  • 工作機械等による危険防止を新設し、労働安全衛生規則を内包。
  • 木材加工用機械以外に、ドラムバーカ、チップ製造機械による「木材剥皮機械作業」「木材チップ製造機械作業」を新設した。
  • 「木製品製造作業」を新たに章立てし、近年の業種の変化と製造機械の多様化に着目し、「集成材製造作業」「プレカット材製造作業」「合板製造作業」を新設した。
  • 死亡災害の割合が高いフォークリフト作業、コンベヤー作業、非定常作業を新設した。
 
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PDF版印刷用パンフレット

林災防規程パンフレット

(2017-10-20 ・ 7470KB)

一般社団法人愛媛県木材協会
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